固定資産税免除について

固定資産税免除申請者向け説明会を開催します。
日時:平成22年1月7日(木)14:00〜(受付時間13:30〜)
場所:大穂庁舎3階大会議室 (筑穂1−10−4)
*出席予定事業者は,必ず事前にご連絡ください。
 産業振興課 TEL864−3263 FAX 864−4627
連絡先
集計上、Subject は必ずお書き下さい。

平成16年4月1日以降
つくば市内に事業所等を新増設した事業者の皆様に

つくば市は,つくば市産業活動の活性化(企業立地の促進,既存企業の活性化)及び雇用機会の創出を図ることを目的に,「つくば市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例」を設置,市内において新増設した事業所等の用に供する固定資産税を免除する措置を設けました。
つくば市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例(効力期間平成17年4月1日から平成21年3月31日)

固定資産税の免除に関する申請受付開始します

課税免除対象等について

●課税免除対象

 平成21年1月1日から平成21年3月31日までに市内において新増設した事業所等の用に供する固定資産(土地・家屋・償却資産)【別表1 課税免除対象について】参照

土地 事業所の新増設に係る土地について取得日の翌年度(新増設の年以前に取得されたものは、課税免除の期間が一年単位で短縮)から3年間固定資産税を課税免除(1)法第341条第2号に掲げる土地。ただし、当該土地に存する次号の家屋の延床面積に応じて規則で定めるところにより算出した面積に相当する部分に限る。
家屋 事業所の新増設に係る家屋について新増設された翌年度から3年間固定資産税を課税免除(2)法第341条第3号に掲げる家屋。ただし、次に掲げる部分の床面積を控除した部分に限る。
 ア 住宅の用に供する部分
 イ 市内において事業の用に供する家屋を有する事業者が当該家屋を増築し、又は改築した場合にあっては、当該増築又は改築前の事業所の用に供していた家屋の部分。
 ウ 市内における事業所の移転により事業所の用に供する家屋を新築した場合にあっては、当該移転に伴なって譲渡又は取壊しをした従前の事業所の用に供していた家屋の部分。
償却資産 事業所の新増設に係る償却資産(事業のために用いる機械、器具、備品など)について新増設された翌年度から3年間固定資産税を課税免除。

●対象業種および対象者

 風俗営業等を除くすべての事業用の固定資産の所有者で適用要件を満たすこと(市税の滞納があるものを除く)

●適用要件

【別表2 従業員数の認定方法について】参照
(1)
当該事業者の従業員の数を5人以上増加させること。
(2)
市内既存事業者(平成16年4月1日以前に市内に事業所を有する事業者)にあっては,当該事業者の常時雇用の従業員の数を1人以上増加させること。
(3)
貸借を目的とする事業所の新増設であって,当該新増設後の貸施設を使用する事業者の当該新増設後の貸施設における従業員の数を20人以上増加させること。

●申請の手続き

 適用要件等を満たし,平成22年度課税免除の適用を希望される方は,産業振興課にて詳細資料を受け取り,固定資産の状況,雇用の状況等必要事項を記載した申請書を,産業振興課に提出してください。市で審査の上,免除の決定を行います。

(1) 申請人及び申請の単位
ア 申請人
申請人は,納税義務者になります。
イ 共同申請の扱い
納税義務者が特例事業者でない場合(特例関連法人の場合)は,免除申請の対象となる固定資産についての新増設を行った特例事業者との共同申請を認めます。この場合においては,新増設にかかる内容,特例事業者と同一と認められる法人に関する事項を記載します。
ウ 申請の単位
一つの事業所の新増設に関し一件の申請とします。
これは,複数の事業所を新増設した場合において,各新増設毎に新増設前の期間が存在するため,雇用要件の基礎となる数値が新増設毎に異なるためである。
(2) 申請の時期および申請書の提出先
ア 申請の時期
1月4日(月)から1月29日(金)までを申請期間とする。
申請受付期限 平成22年1月29日(金)(期限厳守)
イ 申請書の提出先
つくば市筑穂1−10−4 つくば市大穂庁舎2階 つくば市経済部産業振興課
申請書提出の際は,事前に電話予約の上,必ず申請書を持参ください。
ウ 申請の修正
申請の修正は,申請期間内とする。
ただし,記載事項の誤記訂正(内容を変更しない明らかな誤りに限る。)はこのかぎりでない。
(3) 申請書等提出書類
ア 申請書
正副2部提出するものとする。
イ 添付書類
2部提出するものとする。【別表3 添付書類一覧】参照

申請文書点検表で必ずチェックしてから提出してください。
必要な書類が提出されない場合,申請書記載事項の内容の真偽を判断できないとして課税免除が受けられない場合があります。
問い合わせ
 産業振興課(大穂庁舎2階)直通 864-3263
 資産税課(谷田部庁舎2階)代表 836-1111

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