つくば市産業活性化奨励金制度について

つくば市では産業の活性化と雇用の拡大を図るため、事業所の新設や増設を行う事業者に対して、奨励金を交付します。

1.対象業種

 日本標準産業分類に定める以下の業種
(1)製造業 (2)情報通信業 (3)運輸業 (4)卸売業
(5)学術研究、専門・技術サービス業(興信所及び獣医業は除く)

2.対象要件

(1) 新設の場合(市内に事業所を持たない者が、市内に新たに事業所を設置)
ア.
投下固定資産額が3億円以上
イ.
新規雇用者(常用雇用者に限る)が10名以上であり、そのうち市内に住所を有する者の割合が30%以上であること。
(2) 増設の場合(市内に事業所を持つ者が、市内に新たに事業所を設置)
ア.
投下固定資産額が1億円以上
イ.
新規雇用者(常用雇用者に限る)が5名以上であり、そのうち市内に住所を有する者の割合が30%以上であること。
新規雇用者とは,事業所の新設にともない,当該事業所において新たに雇用者された者(事業所の増設にともない増加した従業員)で,雇用保険に加入する常用雇用者(パート,契約社員を除く)に限ります。新規雇用者には市外の事業所からの移転も含みます。

3.奨励金の額等

(1) 奨励金の額
新設(増設)した事業所の土地、家屋、償却資産に係る固定資産税相当額
(2)限度額
最大 1億円
* 新規雇用者数(増加した従業員数)に応じて交付します
新規雇用者数 5人以上20人未満 1,000万円を限度
20人以上50人未満 3,000万円を限度
50人以上100人未満 5,000万円を限度
100人以上 1億円を限度
(3)交付期間
1年間
ロボット関連、環境関連企業については、3年間交付。
環境関連企業は、太陽光発電、燃料電池、風力発電、バイオマス燃料関連企業に限る。

4.奨励金交付までの主な流れ

奨励金交付までの主な流れ
例)平成21年に事業所を新設(増設)した場合、22年に固定資産税を納税していただき、翌年23年に奨励金の交付申請をしていただきます。

*1奨励金の交付を受けるには、事業所の新設 (増設) 工事に着手する前に事業計画書を提出していただく必要がありますので、事前に必ずご相談ください。

5.制度の期限

 平成24年3月31日までに新設 (増設) を行った事業者が対象となります。

問い合わせ先

 制度の詳細については,下記までお問い合わせ下さい。
つくば市経済部産業振興課
 TEL:029-883-1275